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東京支部

傷病手当金の支給決定額誤りについて

発生年月日

 令和6年6月5日


事案

 過去の被保険者加入期間中に同一疾病で支給記録のある傷病手当金について、本来、過去の支給日数を考慮すべきところ、過去の支給日数を合算せずに支給可能日数を計算した結果、法定満了日を超えた期間について過払金が発生したものです。


発生原因

 傷病手当金の支給開始日が資格取得日より前となる場合、過去の被保険者加入期間の支給記録を確認のうえ、支給可能日数を計算すべきところ、直近の被保険者加入期間の支給記録のみ確認し、支給可能日数を計算したためです。


判明日

 令和6年6月12日


判明契機

 被保険者様からのお問い合わせにより判明いたしました。


対応

 被保険者様にご説明のうえ、お詫びを申し上げるとともに、過払金の返納についてご了承をいただきました。


再発防止策

 支給記録を確認し、給付可能残日数に誤りがないかを複数名で確認することを徹底します。

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