令和03年04月01日
健康保険の任意継続とは、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により引き続き最長2年間被保険者となることができる制度です。
<任意継続制度の概要>
加入要件
| (1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること (2)資格喪失日から「20日以内(必着)」に申請すること
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加入期間
| 任意継続被保険者となった日から最長2年間
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加入手続き
| 「資格取得申出書」をお住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ提出 こちらをご覧ください。
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月々の
| 退職時の健康保険料の本人負担分の2倍(ただし上限があります) 詳しくはこちらをご覧ください。 |
納付期限
| その月の10日(10日が土・日・祝祭日の場合は翌営業日)まで ※加入時の初回保険料の納付期限については、協会けんぽ支部が指定した日 口座振替・前納などの納付方法もございます。
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資格を喪失するとき ※( )内は資格を喪失する日です。
| ① 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。 ② 保険料を納付期限までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日) ③ 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。 (被保険者資格を取得した日) ④ 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日) ⑤ 被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
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国民健康
| 給付内容はどちらも同様となります。 保険料は任意継続保険と計算方法がまったく異なりますので、お住まいの市区町村の国民健康保険担当部署でご確認ください。 なお、平成22年4月より非自発的失業者に対する国民健康保険料(税)軽減措置が実施されます。任意継続加入手続きの前には、必ず国民健康保険料額をご確認ください。 <参考>国民健康保険料の軽減措置についてはこちらへ(厚生労働省HP)
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<東京都にお住まいの方>
〒164-8540 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス7階
全国健康保険協会 東京支部 宛
<東京都以外にお住まいの方>
住所地の協会けんぽ支部にご提出ください。