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東京支部

保険証の取扱いについて


 資格がなくなった後に、健康保険証を使い保険医療機関に受診することは、健康保険財政にも影響を与えています。財政の健全化のため、資格を喪失するときは、必ず健康保険証を返却しましょう。

健康保険証の使用方法

◆医療機関では、窓口で提示された健康保険証によって、保険診療を受ける資格があるかを確認します。健康保険証は、この資格を証明する重要な証明書ですので、大切に扱いましょう。
 紛失したときや、き損したときは協会けんぽへ再交付の手続きが必要です。

◆健康保険証は受診のつど提示しましょう。
 (70歳~74歳の方は「高齢受給者証」もあわせて提出してください。)

 

資格を喪失した場合は

ご退職等で健康保険の資格を喪失すると、その健康保険証は無効になります。

 

ー会社へお勤めしていた方とそのご家族ー

●資格喪失日(退職日の翌日、扶養を解除された日)から健康保険証は使用できません。
資格を喪失したときは、退職したお勤め先の事業主様へ健康保険証を返却してください。

●受診先の医療機関には、新たな健康保険証に変更となることを申し出てください。

 

ー任意継続被保険者だった方とそのご家族ー

●資格喪失日(加入から2年経過したとき、新たに会社に就職し健康保険の資格を取得したとき等)から健康保険証は使用できません。
●資格を喪失したときは、協会けんぽ東京支部へ健康保険証を返却してください。

●受診先の医療機関には、新たな健康保険証に変更となることを申し出てください。

 

資格喪失日以降、健康保険証を使用してしまった場合は 

資格喪失日以降、その健康保険証で保険医療機関を受診した場合、受診された医療費(総医療費の7割~9割)をご返還いただくことになります。後日、協会けんぽより請求いたします。

【お問い合わせ先】
レセプトグループ 債権担当
TEL 03-6853-6592(平日8:30~17:15)

なお、ご返還いただいた医療費は、受診日現在に加入している保険者(健康保険証の発行元)から給付を受けられる場合があります。詳しくは、資格喪失後に加入した保険者へご確認願います。

 

 

事業主・事務ご担当の方へ

 退職・扶養の削除等で資格喪失のお手続きの際は、必ず健康保険証を回収していただきますようお願いいたします。
回収した健康保険証は「資格喪失届」または「被扶養者(異動)届」に添付して、管轄の年金事務所へお手続きください。

※被扶養者の届け出に関することは、年金事務所へお問い合わせください。

  

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