人材派遣健康保険組合から移行された方
令和01年06月03日
人材派遣健康保険組合が2019年(平成31年)4月1日付で解散されたことにより、同組合にご加入されていた事業主及び従業員の皆さまは、都道府県ごとに設置された全国健康保険協会(略称:協会けんぽ)支部にそれぞれご加入いただくこととなりました。
今般の解散に伴う移行手続きは、協会けんぽと人材派遣健康保険組合が行いましたので、一部の取扱いを除き(※)、皆さまがお手続きをする必要はありません。
※限度額適用認定証や特定疾病療養受療証を2019年(平成31年)4月1日以降利用される方は、ご加入先の協会けんぽ都道府県支部へ改めて申請いただく必要があります。
なお、新たな保険証の発行時期や移行に伴う事業内容の主な変更点については以下とおりです。
保険証の切り替えについて
皆さまがお持ちの保険証は、協会けんぽが新たに発行する保険証へと切り替えになりますが、切り替え後も従来と同様に保険医療機関や保険薬局で保険診療等を受けることができます。
新たな保険証の発行時期は、次のとおりです。
70歳未満の被保険者(本人)の保険証
4月初旬にお勤め先の事業所へ送付します。
70歳以上の被保険者(本人)の保険証
4月中旬までにお勤め先の事業所へ順次送付します。
※高齢受給者証についても、4月中旬までにお勤め先の事業所へ順次送付します。
被扶養者(家族)の保険証
4月中旬までにお勤め先の事業所へ順次送付します。
任意継続被保険者の保険証
4月初旬にご自宅へ送付します。
移行後の各種お手続きの窓口・申請先
各種お手続きの窓口は、申請内容によって協会けんぽ都道府県支部や年金事務所にそれぞれ変更されます。
協会けんぽの各種お手続き窓口は、次のとおりです。
お勤め中の被保険者の方
お勤め先の事業所が所在する協会けんぽ都道府県支部
任意継続被保険者の方
ご自宅の住所が所在する協会けんぽ都道府県支部
協会けんぽへの申請内容と年金事務所への申請内容の違いはこちら
移行後の健康保険料率・介護保険料率
健康保険料率や介護保険料率は、次のとおりです。
お勤め中の被保険者の方
お勤め先の事業所が所在する協会けんぽ都道府県支部
※東京支部の平成31年度保険料率は、健康保険料率が9.90%、介護保険料率が1.73%です。
任意継続被保険者の方
ご自宅の住所が所在する協会けんぽ都道府県支部
※東京支部の平成31年度保険料率は、健康保険料率が9.90%、介護保険料率が1.73%です。
移行後の保険給付について
保険給付の種類や内容については、移行後も従来と変わりありません。
なお、協会けんぽでは、人材健康保険組合での取り扱いと同様に、すべての保険給付は被保険者(本人)の申請が必要となります。
移行後の健診や保健指導について
協会けんぽ移行後は、健診の申し込みから受診までの流れや補助額が変わります。
平成31年度におけるご利用方法は、ご加入先の都道府県支部からご案内させていただきます。
↓↓東京支部ご加入者へのご案内はこちら↓↓
協会けんぽの健診のご案内
Q&A集
保険証などの証関連
Q 人材派遣健保組合が発行した保険証は、いつまで使えますか。
現在お手持ちの人材派遣健保組合が発行した保険証は、協会けんぽの保険証が届くまでの間に限り、引き続き使用することができます。
※ こちらの取扱いは、平成31年4月末までに限られますのでご注意ください。
Q 移行するときに自分でしなければならない手続きはありますか。
一部の証明書の発行手続きを除いて、加入者様が手続きをしていただくことはありません。
ご加入者(被保険者)の皆様にお手続きしていただく必要がある証明書は、「限度額適用認定証」、「標準負担額減額認定証」および「特定疾病療養受療証」の3種類になります。
Q 人材派遣健保組合が交付した限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)を持っていますが、何か手続きが必要ですか。
「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で引き続き使用される場合は、4月1日以降に改めてお手続きが必要です。
また、限度額適用・標準負担額減額認定申請書をご提出いただく際には、人材派遣健保組合が交付した「限度額適用・標準負担額減額認定証」を添付(※)することで、非課税証明書の添付を省略することができます。
なお、申請書については、協会けんぽホームページの申請書類のページから印刷可能となっております。
※人材派遣健保組合が交付した限度額適用・標準負担額減額認定証の添付がない場合には、非課税証明書の添付が必要となります。
Q 人材派遣健保組合が交付した特定疾病療養受療証を持っていますが、何か手続きが必要ですか。
お手続きにあたっては、お手元にお持ちの人材派遣健保組合が交付した特定疾病療養受領証を添付書類(※)として4月1日以降に申請いただくようお願いします。
なお、申請書については、協会けんぽホームページの申請書類のページから印刷可能となっております。
※ 人材派遣健保組合が交付した特定疾病療養受領証の添付がない場合には、別途、医師の証明が必要となります。
Q 4月から国民健康保険に加入する場合、保険証はいつまで使えますか。
現在お手持ちの健保組合が発行した保険証は4月以降使用できませんので、協会けんぽ東京支部にお返しいただくようお願いします。
任意継続被保険者関連
Q すでに任意継続に加入していますが、手続きは必要ですか。
手続きの必要はありません。健保組合から移管されたデータに基づき作成した保険証を4月初旬にご自宅に送付する予定としています。
なお、保険証をお送りする際には、保険料を納付いただくための納付書を同封いたしますので、納付をお願いします。(健保組合において、平成31年度分の保険料を前納していただいた方でも、差額の納付書をお送りする場合がございます。)
Q 3月31日で退職予定で、任意継続を希望していますが、いつどのような手続きをすればよいのですか。
4月1日以降、「任意継続資格取得申出書」をお住まいの協会けんぽ支部あてにご郵送いただきますようお願いいたします。
なお、申出書をご提出いただく際には、お手数をおかけしますが、申出書の右上に朱書きで目立つように「人材派遣健康保険組合」と記載いただきますようお願いします。
保険給付関連
Q 協会けんぽに変更となって、保険給付に違いはありますか。
従来と同等の保険給付を受けることができます。
Q 資格喪失後の傷病手当金を健保組合から受けていますが、協会から引き続き受けることは可能ですか。
引き続き、給付可能となります。
Q 高額療養費の申請書の記入で留意するところはどこですか。
申請書の申請書2ページ目「⑧診療月」欄には、人材派遣健保組合から支払われた高額療養費の該当月も記入してください。(記入されていない場合、支給金額が正しく計算されない場合があります。)
Q 申請書には、マイナンバーを記入する必要がありますか。
記号番号をご記入いただくことにより、マイナンバーのご記入は不要となります。
Q これから提出する申請書には、これまで加入していた健保組合名称を記入する必要がありますか。
申請書の右上に朱書きで目立つように「人材派遣健康保険組合」と記載いただきますようお願いします。
健診関連
Q 協会けんぽではどういった種類の健診がありますか。
35歳以上の被保険者(ご本人)様向けには「生活習慣病予防健診」が、40歳以上の被扶養者(ご家族)様向けには「特定健診」があります。
Q 健診の申し込み方法はどうすれば良いですか。
○被保険者の方(本人)
被保険者の健診については、協会けんぽと契約している生活習慣病予防健診実施機関へ予約していただき、事業所で取りまとめの上、インターネットまたは申込用紙で協会けんぽ宛てにお申込みください。
東京支部の管轄の場合、5月~6月に事業所あてに案内状を送付する予定となっております。
○被扶養者(家族)
被扶養者の健診については、特定健診実施機関へ直接お申込みしてください。
東京支部の管轄の場合、6月~7月にご自宅あてに受診券を送付する予定となっております。
Q 健診を受けられる機関は決まっていますか?
健診を受診できるのは協会けんぽと契約をしている機関にかぎられます。
生活習慣病予防健診については都内だけで約290か所の契約健診機関があるほか、全国の協会けんぽ支部と契約した機関で受診できます。
また、特定健診は都内だけで数千カ所の健診機関があります。
各健診機関については協会けんぽホームページにて検索、ご確認いただけます。
その他
Q 保険料はどうなりますか。
○事業所(お勤め中の方)
平成31年4月1日付で協会けんぽに移行される方の健康保険料は、4月分(5月納付分)から協会けんぽの保険料率が適用されます。
○任意継続被保険者の方
任意継続被保険者の方の健康保険料は、4月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が適用されます。
人材派遣健康保険組合からのご案内(広報)
人材派遣健康保険組合からのご案内(広報)内容はこちらをご参照ください。
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