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徳島支部

療養費(治療用装具)の支給決定誤り

発生年月日

令和6年5月27日         


事案

小児弱視治療用眼鏡にかかる療養費支給決定について、計算漏れにより少額支給となったものです。


発生原因

上限価格の改定にのみ注意を払い、消費税相当分を乗じることを失念したことです。


判明日

令和6年6月13日        


判明契機

同様の事務処理誤りが判明したため、支給決定済みの小児弱視治療用眼鏡の申請書を確認して判明したものです。


対応

被保険者様に謝罪および追加支給の説明をし了承を得ました。


再発防止策

上限金額の新旧表を作成・印刷し、常に確認できるところに保管します。また、マニュアルに改定があった場合は、グループ内で読み合わせや研修会を実施し、周知徹底を行います。




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