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栃木支部

 保健指導委託機関が作成した案内パンフレットの誤植について

事案

 支部保健指導担当者が特定保健指導の初回面談を実施した際、継続支援業務は保健指導委託機関(以下、「委託機関」という。)で行う旨を説明しますが、その際に使用する「案内パンフレット」の記載内容(ショートメッセージ送信元番号)に誤りがあったものです。

発生原因

 委託機関において「案内パンフレット」を作成する際、掲載した送信元番号の確認が不十分であったことによるものです。

判明日

 令和07年09月01日     

判明契機

 委託機関からの報告により判明しました。

対応

 誤った「案内パンフレット」をお渡しした方には、委託機関から訂正の連絡を行いました。

再発防止策

 委託機関において、新たなシステムやサービスを導入する際の最終検証を行う工程の標準化、システム部門と事業部門の担当者がダブルチェックを行うなど、検証プロセスの見直し、強化図りました。



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