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栃木支部

 委託健診機関における健診結果票の一部記載誤りについて

事案

 生活習慣病予防健診業務を委託している健診機関において、受診者に送付した健診結果票の一部に記載誤りがあったものです。
(対象者:令和3年4月~令和6年7月受診者)

発生原因

 委託健診機関のシステムに検査結果等を登録した際、登録した検査結果等が正しいかの確認が不十分であったことによるものです。

判明日

 令和6年8月26日     

判明契機

 協会が委託健診機関に指示した点検作業により判明しました。

対応

 委託健診機関において正しい健診結果票を再作成し、お詫び文書を添えて再送付しました。

再発防止策

 委託健診機関において、検査結果等をシステムへ登録した際に行う確認方法を見直しました。また、登録方法や確認手順等を記載したマニュアルを策定し、職員へ周知徹底を図りました。


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