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栃木支部

 個人情報の漏えいについて

事案

 特定保健指導業務を委託している保健指導機関(以下「受託事業者」といいます。)において、 B事業所に行うべき特定保健指導の利用勧奨を、誤ってA事業所に行い保健指導対象者のデータを担当者宛にメール送信をしたことにより、B事業所に勤務する加入者1名分の要配慮個人情報が漏えいしたものです。

発生原因

 受託事業者において、B事業所に対して電話による利用勧奨を行った際、架電先電話番号に誤りがあり、実際にはA事業所につながっていることに気づかないまま、利用勧奨を実施したことによるものです。

判明日

 令和7年5月26日     

判明契機

 A事業所担当者からの連絡により判明しました。

対応

 受託事業者からA事業所担当者に依頼し、送信したメールの削除を行っていただきました。また、 B事業所の対象者本人には、受託事業者から謝罪及び経緯等の説明を行い了承を得ました。

再発防止策

 電話利用勧奨の際には、架電先が正しい利用勧奨先事業所であることの確認を必ず行うよう徹底いたします。


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