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栃木支部

 傷病手当金の支給誤りについて

事案

 全国健康保険協会栃木支部において、傷病手当金の法定満了期間の計算を誤ったことにより、法定満了日を超過した期間について過払いが発生したものです。

発生原因

 審査担当者及び決裁者による登録内容の確認が徹底されていなかったことによるものです。

判明日

 令和7年1月16日       

判明契機

 職員が給付記録を確認したことにより判明したものです。

対応

 申請者様へ謝罪及び返納の説明を行い、了承を得ました。

再発防対応止策

 全職員に対し事案を周知のうえ注意喚起を行うとともに、処理手順の周知を改めて徹底いたします。


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