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栃木支部

委託健診機関における婦人検診受診票の誤送付について


事案

 健診機関において、A様に健康診断受診票を送付する際、誤ってB様の婦人検診受診票を同封し送付してしまったことにより、要配慮個人情報が漏洩したものです。

発生原因

 封入担当者及び封緘担当者による内容物の確認が徹底されていなかったことによるものです。

判明日

 令和6年6月5日       

判明契機

 A様からの申し出により判明しました。

対応

 委託健診機関において、A様からB様の婦人検診受診票を回収し、B様へ謝罪および経緯の説明を行い了承を得ました。

再発防止策

 委託健診機関における封入封緘時のダブルチェック方法を詳細にマニュアル化し、その手順の徹底を図ります。

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