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静岡支部

傷病手当金の支給決定額誤り(過払い)

発生年月日

令和07年12月15日


事案

傷病手当金の支給期間を決定する際、出勤した日を除くべきところ、誤って出勤した日を含めた期間について支給し、過払い金が発生しました。

発生原因

事業主証明の差し替え依頼があり、正しい内容の事業主証明を受け付けたが、差し替え前の誤った事業主証明の内容で支給決定したため。


判明日

令和08年01月06日


判明契機

お客様より問い合わせがあり、確認したところ誤りが判明しました。


対応

お客様に電話にて経過の説明とお詫びを申し上げ了承いただきました。

再発防止策

支給期間の決定を行う場合は、すべての添付書類を確認のうえ、参照すべき証明書類を用いて支給する日数の計算を行ったのち、確定処理を行うよう徹底します。

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