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静岡支部

傷病手当金の支給決定額誤り(不足)

発生年月日

令和07年12月16日


事案

傷病手当金について、申請期間中に受けている報酬額と調整した金額で支給するべきところ、一部の期間を誤って不支給とし、支給不足が発生しました。

発生原因

申請期間中の報酬金額を見誤り、確認が不十分なまま支給決定したためです。


判明日

令和08年01月15日


判明契機

お客様より申し出があり、誤りが判明しました。


対応

お客様に電話にて経過の説明とお詫びを申し上げ了承いただきました。また、不足分について追加支給を行いました。


再発防止策

支給金額の決定において、申請書および添付書類の内容を的確に確認したのち、決定処理を行うよう徹底します。

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