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静岡支部

傷病手当金の支給決定額誤り(過払い)

発生年月日

令和07年08月18日


事案

資格喪失後の傷病手当金について、老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)との調整を行ったうえで支給するべきところ、誤って老齢厚生年金の金額のみで調整したことにより、過払い金が発生しました。


発生原因

老齢年金の支給金額の確認処理が不十分なまま、支給決定したためです。


判明日

令和07年09月09日


判明契機

職員が傷病手当金の支給記録と年金データとの突合を行ったところ、誤りが判明しました。


対応

お客様に電話にて経過の説明とお詫びを申し上げ了承いただきました。


再発防止策

資格喪失後の傷病手当金の支給にかかる老齢年金の調整を行う場合は、すべての確認メッセージを補正し、内容を再確認したあと、確定処理を行うよう徹底します。

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