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静岡支部

傷病手当金の支給決定額誤り(過払い)

発生年月日

令和07年02月06日


事案

傷病手当金を法定満了日までの支給とするべきところ、誤って法定満了日を超えた期間についても支給し、過払い金が発生しました。


発生原因

法定満了にかかる支給可能残日数の確認処理が不十分なまま、支給決定したためです。


判明日

令和07年02月12日


判明契機

お客様より問い合わせがあり、確認したところ誤りが判明しました。


対応

お客様に電話にて経過の説明とお詫びを申し上げ了承いただきました。


再発防止策

法定満了にかかる支給決定を行う場合は、すべての確認メッセージを補正し、支給可能残日数の計算を行ったのち、確定処理を行うよう徹底します。

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