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静岡支部

傷病手当金の支給決定額誤り(過払い)

発生年月日

令和06年10月29日


事案

資格喪失後の傷病手当金を受給資格がないにもかかわらず支給し、過払い金が発生しました。


発生原因

資格喪失後の支給要件の確認を誤って支給決定をしたため、過払い金が発生しました。


判明日

令和06年11月29日


判明契機

被保険者より問い合わせがあり、確認したところ誤りが判明しました。


対応

お客様に電話にて経過の説明とお詫びを申し上げ、過払い金の返還について承諾いただきました。


再発防止策

資格喪失後の給付にかかる確認を行う場合は、受給要件の確認を確実に実施することを徹底します。

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