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静岡支部

返納金調定額誤り

発生年月日

令和06年10月07日


事案

令和6年5月診療分について、本来、医療機関照会の回答書に記載された無資格期間の点数を返還登録すべきところ、誤って、有資格期間の点数を返還登録したことにより、返納金調定額誤りが発生しました。


発生原因

医療機関照会の回答書に表示される請求内訳の日付は、システムで「喪失データ」を基に自動設定されるため、今回のように再取得月の分点照会を行う場合は、注意する必要があるが、喪失月の分点照会と同様に、無資格期間の点数が請求内訳欄の右側に記載されていると思い込み、誤って有資格期間の点数で返還請求登録を行ったため。


判明日

令和06年10月25日


判明契機

自治体からの問い合わせにより判明しました。


対応

債務者様にご説明のうえ、お詫びを申し上げるとともに、過少となった返納金の追加納付についてご了承いただきました。


再発防止策

支部で受付した医療機関照会の回答書について、再取得にかかる分点照会の回答書を目視で選別し、該当する回答書があった場合には、上部余白に朱書きにて「再取得分」と表示します。請求内訳の日付を確認し、再取得の日付に基づいて請求書内訳の日付を朱書きにて訂正、返還請求の対象となる点数を正確に表示することを徹底します。

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