調剤薬局での負担額がある場合は、医療機関の外来診療分の負担金額と合算して1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の上位所得者は2万円)を超えた分が高額療養費の対象となりますので、高額療養費支給申請書を提出してください。(⇒高額療養費についてはこちら)
【ケース1】同一の月に複数の医療機関等で特定疾病療養受療証を提示した場合
(70歳未満・一般所得にあてはまる方)
2月10日:特定疾病療養受療証が交付
2月15日:A病院で特定疾病に係る外来診療
<総医療費 200,000円、自己負担額10,000円>
2月16日:A病院で処方された薬をB薬局で購入
<総医療費 30,000円、自己負担額9,000円>
※この場合、保険者に高額療養費の申請を行うことにより高額療養費の支給を受けることができます。
支給額:(10000円(+9000円)-10,000円(自己負担限度額)=9,000円
【ケース2】同一の月に入院・外来ともに特定疾病療養受療証を提示した場合
(70歳未満・一般所得にあてはまる方)
2月10日:特定疾病療養受療証が交付
2月13日:A病院で特定疾病に係る入院診療
<総医療費 300,000円、自己負担額10,000円>
2月20日:A病院で特定疾病に係る外来診療
<総医療費 200,000円、自己負担額10,000円>
2月21日:A病院で処方された薬をB薬局で購入
<総医療費 30,000円、自己負担額9,000円>
※この場合、保険者に高額療養費の申請を行うことにより高額療養費の支給を受けることができます。
ただし、医療機関ごとに入院・通院別で自己負担限度額が1万円なので、入院分については高額療養費の合算対象外です。
支給額:(10000円+9000円)-10,000円(自己負担限度額)=9,000円
【ケース3】同一の月に特定疾病該当者が医科・歯科両方受診した場合
(70歳未満・一般所得にあてはまる方)
2月10日:特定疾病療養受療証が交付
2月20日:A病院で特定疾病に係る外来診療
<総医療費 200,000円、自己負担額10,000円>
2月21日:A病院で処方された薬をB薬局で購入
<総医療費 30,000円、自己負担額9,000円>
2月25日:C歯科医院で外来診療(虫歯治療)
<総医療費 10,000円、自己負担額3,000円>
※この場合、C歯科医院での治療は特定疾病に関する治療ではないため、特定疾病に係る高額療養費の支給対象外となります。
支給額:(10000円(+9000円)-10,000円(自己負担限度額)=9,000円