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島根支部

傷病手当金の支給金額誤り

令和7年3月31日

発生年月日

令和6年12月17日

事案

傷病手当金について、資格喪失後の期間に対して、報酬による減額をおこなったことで支給金額を少なく支払ったものです。

発生原因

報酬の減額期間を誤って登録したことが原因です。

判明日

令和7年2月12日

判明契機

申請書の審査の過程で、過去の支給金額に誤りがあったことが判明しました。

対応

申請者本人に謝罪を行い、追加で支払を行いました。

再発防止策

本事案について支部内で周知・注意喚起をするとともに、今後は、勉強会等にて指導を徹底し、再発防止に努めます。


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