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島根支部

傷病手当金の支給金額誤り(過払い)

令和7年2月28日

発生年月日

令和6年12月5日

事案

傷病手当金について、本来継続給付とすべきところ、初回として支給決定したことで金額計算の基準月が変更となり、支給金額を多く支払ったものです。


発生原因

前回の給付記録をよく確認せず支給決定をおこなったことが原因です。

判明日

令和7年1月9日

判明契機

申請者本人からの問い合わせにより判明しました。

対応

申請者本人に謝罪を行い、過払い分の納付についてご了承いただきました。

再発防止策

本事案について支部内で周知・注意喚起をするとともに、勉強会等にて指導を徹底し、再発防止に努めます。


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