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島根支部

傷病手当金の支給金額誤り

令和6年12月27日

発生年月日

令和6年11月18日

事案

傷病手当金について、本来支給決定すべき期間に対して、一部不支給としたことで支給金額を少なく支払ったものです。


発生原因

申請書の一部の画像取り込みが漏れていたことが原因です。

判明日

令和6年11月27日

判明契機

申請者の勤務する事業所からの問い合わせにより判明しました。

対応

事業所及び、申請者本人に謝罪を行い、追加で支払を行いました。

再発防止策

本事案について支部内で周知・注意喚起をするとともに、今後は、勉強会等にて指導を徹底し、再発防止に努めます。


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