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島根支部

傷病手当金の支給金額誤り(過払い)

令和7年9月30日

発生年月日

令和7年6月10日

事案

傷病手当金について、起算日を誤って設定したことにより支給金額を誤って支給したものです。


発生原因

起算日の修正を失念したことが原因です。

判明日

令和7年8月13日

判明契機

令和7年7月分の申請があり、内容を確認している際に判明しました。

対応

申請者本人に謝罪を行い、過払い金額の返納を了承していただきました。

再発防止策

本事案について支部内で周知・注意喚起をするとともに、今後は、勉強会等にて指導及び、ダブルチェックを徹底し、再発防止に努めます。


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