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島根支部

傷病手当金の支給金額誤り(過払い)

令和7年8月31日

発生年月日

令和6年12月12日

事案

傷病手当金について、法定満了日を超えて支払ったものです。

発生原因

法定満了日以降の期間について不支給の登録を失念したことが原因です。

判明日

令和7年7月25日

判明契機

後日、年金との併給調整に誤りがないか確認をしている際に判明しました。

対応

申請者本人に謝罪を行い、過払い金額の返納を了承していただきました。

再発防止策

本事案について支部内で周知・注意喚起をするとともに、今後は、勉強会等にて指導及び、ダブルチェックを徹底し、再発防止に努めます。


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