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島根支部

限度額適用認定証をご利用ください!


 重い病気などで保険医療機関に入院するなどして、1か月の窓口負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合は、申請によりその超えた分が高額療養費として払い戻されます。

 ただし、高額療養費の支給を受けるまでには、一時的とはいえ、多額の費用を立て替えることになることから、70歳未満の加入者の方については、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、健康保険被保険者証(以下、「保険証」といいます)と一緒に保険医療機関等の窓口へ提示することで窓口負担額を自己負担限度額までに抑えることができます。

 
  • 平成24年4月からは、従来の入院診療に加えて、高額な外来診療や調剤についても「限度額適用認定証」をご利用いただけるようになりました。
  • 70歳以上75歳未満の加入者の方(低所得者の方を除く)は、お手持ちの「保険証」と「高齢受給者証」を提示することで、窓口負担額が自己負担限度額までとなるため、申請の必要はありません。

 自己負担限度額 

【70歳未満の方の自己負担限度額】

平成27年1月診療分から

※過去12か月以内に、同一世帯ですでに3か月以上高額療養費の支給を受けられている場合、4か
  月目以降は自己負担限度額が引き下げられます。

※市町村民税非課税世帯に該当される方の申請書は、「限度額適用・標準負担減額認定申請書」と
  なります。

 ご申請方法

限度額適用認定申請書」に必要事項を記入し、保険証に記載されている協会けんぽ支部にご提出ください。 

(注)「限度額適用認定証」を利用した場合でも、同一月に複数の医療機関等で高額な診療を受け
   た場合や同一の世帯で複数人が高額な診療を受けた場合など、後日「高額療養費支給申請書」

   による申請が必要となることがあります。

 

 

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