【事業主の皆さまへ】定期健康診断(事業者健診)結果データ提供についてのお願い
定期健康診断ってなに?
定期健康診断(事業者健診)は、事業主様の安全配慮義務のひとつとして、事業主様に実施が義務付けられているものです。
協会けんぽ加入者の健診には、①労働安全衛生法に基づく健診と、②健康保険法に基づく健診があり、定期健康診断は①のことをいいます。
なお、②は①の検査内容を含んでおり、
この健診(生活習慣病予防健診)を受けることで、
①の受診に代えることができます。
どうして事業主が提供するの?
実施主体が協会けんぽである「生活習慣病予防健診」については、結果データは健診機関様から直接、協会けんぽに報告されますが、定期健康診断は実施主体が
協会けんぽではないため、結果データを直接健診
機関様から受け取ることができず、事業主様から
提供していただく必要があります。
どのように提供するの?
2つの方法があります。
①事業主様が直接、協会けんぽに健診結果を提供する
②健診を実施した健診機関様から協会けんぽに提供する(可能な健診機関に限る)
①は所定のデータ形式がありますので、こちらをご確認ください。
②が可能な機関は別表のとおりです。
従業員の皆さまが健診を受診している健診機関様が別表にある場合、事業主様は「提供依頼書」をご記入いただき、協会けんぽ島根支部に提出してください。その「提供依頼書」をもとに、協会けんぽが健診機関様から結果データの提供を受けます。