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滋賀支部

傷病手当金の不支給理由誤りについて

発生年月日

令和7年9月3日

事案

傷病手当金申請傷病が、通勤災害(第三者行為)に起因する傷病であるにも関わらず、業務災害に起因する傷病として不支給決定をおこなった。

発生原因

通勤災害(第三者行為)に起因する傷病であるにも関わらず、業務災害に起因する傷病と錯誤したことによる。

判明日

令和7年10月29日

判明契機

被保険者様からの申出により判明。

再発防止策

業務災害、通勤災害に関する事案における考え方や取り扱いについてグループ内で共有し、今後の再発防止といたします。

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