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滋賀支部

集団健診の開始時間の遅延

発生年月日

令和7年9月23日

事案

被扶養者の集団健診会場にて医師の到着が遅れ、健診の開始時間が遅延したもの。

発生原因

健診を委託した健診機関において、健診会場の確認が不十分であったため、誤った場所へ医師を派遣したもの。

判明日

令和7年9月24日

判明契機

集団健診を委託している健診機関からの連絡。

対応日

令和7年9月23日

対応

通常医師の問診後に実施するオプション検査等を先に案内することにより、待ち時間を調整して医師の問診につなげることで、極力待ち時間を発生しないように対応した。

再発防止策

健診機関において、健診会場等の確認を複数名で確実に実施することで、再発防止に努めます。

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