事業主向け 従業員の健診受診後のフォロー用ポスター
要再検査・要治療と健診結果がでている従業員で医療機関を受診されていない方への呼びかけは実施されていますか?
受診の呼びかけをしやすいように、ポスターを作成しております。社内に掲示し、呼びかけの実施しやすい社内環境づくりにぜひご活用ください。
ポスターについて
当事業は、滋賀労働局、公益社団法人滋賀労働基準協会、一般社団法人滋賀県トラック協会、一般社団法人滋賀県タクシー協会、一般社団法人滋賀県バス協会及び一般社団法人滋賀県建設業協会のご協力をいただき、七者連名でポスターを作成しております。
健康増進のほか安全衛生についてもご活用いただけるよう各団体の会報誌等でもお届けしています。(印刷用PDFデータはこちら)

未治療者への呼びかけ
健診結果が基準値を超えた場合でも、自覚症状がないとご自身で医療機関へ受診されない場合があります。労働安全衛生(※)に係る取り組みとして、事業主様やご担当者様より健診結果に異常所見が見られる従業員への受診の呼びかけと受診の確認を行っていただくようお願いします。
(※)【参考】
労働安全衛生法第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
事業者は、(~中略~)健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。