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滋賀支部

本人の申出による任意継続健康保険の資格喪失が可能になりました


法律改正により、令和4年1月1日以降、任意継続健康保険被保険者の資格喪失事由に「本人希望による保険者への申出」が追加されました。

これにより、被保険者本人の申出により、資格を喪失(脱退)することが可能になりました。

 

資格喪失事由

① 資格取得日から2年が経過したとき

② 毎月の保険料を納付期限までに納付しなかったとき

③ 就職等により、健康保険の被保険者となったとき

④ 被保険者の方が亡くなられたとき

⑤ 被保険者の方が後期高齢者医療制度の被保険者となったとき

⑥ 任意継続被保険者でなくなることを希望したとき(⇐追加)

 

注意事項

資格喪失日は「任意継続被保険者資格喪失申出書」を、協会けんぽが受理した日の翌月1日となります。喪失日を希望することはできません。

 

「任意継続被保険者資格喪失申出書」の様式はこちらになります。

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