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埼玉支部

彩メール・バックナンバー Vol.139(2023.2.10)


2023.2.10 配信
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          協会けんぽ埼玉支部 彩メール  ≪vol.139≫ 
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 みなさま、こんにちは。
寒さが続き、体を動かすことが億劫になっていませんか。日々の生活に運動やストレッチを取り入れることで、免疫力アップや老化予防だけでなく、冷え性改善やストレス解消にもつながります!歩く量を増やす、もしくは寝る前にストレッチを行うなど、体と向き合う時間をつくってみてはいかがでしょうか。


効果的なウォーキング方法はこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat510/r2/20815_01/

簡単にできるストレッチ運動はこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat510/r2/3031501/



  今月のトピックスはこちら▼

【1】≪保険料率≫令和5年度の埼玉支部の保険料率は引き上げとなります
【2】≪2月下旬頃≫「ジェネリック医薬品軽減額通知」をお送りします
【3】≪退職後の健康保険≫「任意継続保険」のご案内
【4】≪動画公開≫2022健康経営セミナーの模様をYouTubeに掲載しました
【5】≪お願い≫新様式申請書でのご申請にご協力ください
【6】≪知っトク!≫マイナンバーカードの保険証利用のメリットとは?
【7】≪こんな時に健保≫出産で会社を休んだとき


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【1】≪保険料率≫令和5年度の埼玉支部の保険料率は引き上げとなります
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令和5年3月分の保険料(4月納付分)から保険料率が変更となります。
なお、任意継続被保険者の方は令和5年4月分(4月納付分)から変更となります。

令和5年度の埼玉支部の保険料率は以下の通りです。

【健康保険料率】《9.82%》 (令和4年度9.71%から+0.11%)
【介護保険料率】《1.82%》 (令和4年度1.64%から+0.18%)


全国の保険料率に関しては協会けんぽホームページをご覧ください
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/


令和5年度保険料額表はこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/



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【2】≪2月下旬頃≫「ジェネリック医薬品軽減額通知」をお送りします
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「ジェネリック医薬品軽減額通知」とは、先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えた場合、お薬代の自己負担額がどのくらい軽減するのかをお知らせするものです。お薬代の負担軽減が一定額以上見込まれる方へお送りしています。
通知が届きましたら、ぜひジェネリック医薬品への切り替えをご検討ください!

※切り替えを強制するものではありません。
※現在一部のジェネリック医薬品において、供給不足や欠品が生じております。切り替えを希望される方は、医療機関や薬局にご相談ください。


ジェネリック医薬品に切り替えるとどうなるのかより詳しく知りたい方はこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat525/r2/20815/

「マンガでわかる!ジェネリック医薬品」についてはこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/saitama/cat080/Generic/

軽減額通知およびジェネリック医薬品について詳しくはこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat570/#a8


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【3】≪退職後の健康保険≫「任意継続保険」のご案内
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退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。
退職後の健康保険を協会けんぽの「任意継続保険」を希望する場合の加入要件・注意事項は以下の通りです。

<加入要件>
①退職日までに、協会けんぽの被保険者期間が継続して2か月以上あること

②退職日の翌日から20日以内に、お住まいの都道府県にある協会支部に『任意継続資格取得申出書』を提出(必着)すること

<注意事項>
・令和5年1月以降はマイナンバーを利用した情報照会により、在職時より引き続き被扶養者となる方については、収入確認書類の添付は不要です。
 任意継続加入と同時に新たに被扶養者になる方、またはマイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合は、収入確認書類の添付が必要です。

・任意継続の加入期間は最長2年間です。


任意継続の加入について詳しくはこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/


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【4】≪動画公開≫2022健康経営セミナーの模様をYouTubeに掲載しました
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令和4年11月21日(月)に開催した「2022健康経営セミナー」の動画を当支部のYouTubeチャンネルで配信しています。
企業様が健康経営を実践するなかで取組課題となりやすい「食生活」と「メンタルヘルス対策」をテーマとした講演が中心となっております。ぜひご覧いただき、健康づくりにお役立てください!
※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

【主催】健康経営埼玉推進協議会(埼玉労働局・埼玉県・さいたま市・協会けんぽ埼玉支部・健康保険組合連合会埼玉連合会)


2022健康経営セミナー動画はこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/saitama/cat070/event/20230130/


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【5】≪お願い≫新様式申請書でのご申請にご協力ください
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より迅速な審査の実施と記入方法をわかりやすくすることを目的として、令和5年1月から各申請書等の様式が変更されました。
多くの方から新様式申請書にてご申請をいただいておりますが、旧様式申請書でご申請いただくケースがございます。
この場合、通常よりも審査にお時間をいただく場合がございますので、健康保険の各種申請をされる際は、新様式申請書でのご申請にご協力をお願いいたします。

新様式申請書は、協会けんぽのホームページまたは全国のコンビニエンスストアのネットプリント(有料)から印刷していただけます。


申請書のダウンロードはこちら
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/


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【6】≪知っトク!≫マイナンバーカードの保険証利用のメリットとは?
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令和3年10月よりマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

【マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット】
・就職・転職・引越をしても健康保険証として使うことができる

・限度額適用認定証など窓口への書類の持参が不要になる

・マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできる

・マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費を見ることができる

・特定健診情報や薬剤情報等をふまえた診断・薬剤処方ができるため医療の質が向上する

・令和4年10月より、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関に受診する場合、従来の保険証での受診よりも自己負担が引き下げられた

※マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前の登録が必要です。
※マイナンバーカードを保険証として利用できるのは、マイナンバーカードの保険証利用に対応した医療機関・薬局に限られます。


マイナンバーカードの保険証利用について詳しくは以下のホームページをご覧ください。
厚生労働省のホームページはこちら
▼ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

マイナポータルのホームページはこちら
▼ https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html


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【7】≪こんな時に健保≫出産で会社を休んだとき
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被保険者(ご本人)様が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けられなかった場合は、決められた期間の範囲内で出産手当金が支給されます。


出産手当金の支給を受けられる期間についてはホームページをご確認ください。
▼ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/

 


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