事案
全国健康保険協会佐賀支部が生活習慣病予防健診を委託する健診機関(以下「健診機関」という。)において、労働安全衛生法で定める健康診断(以下「事業者健診」という。)として生活習慣病予防健診の申込みがあった事業所に対し、事業者健診項目以外の項目を含んだ健診結果を本人の同意なく送付していました。
発生原因
健診機関における個人情報保護及び健診制度に係る秘密保持等の実施要綱に関しての理解不足であり、健診結果を事業所へ報告することが必須であると誤認し、受診者の同意取得の意識が薄れてしまっていました。
判明契機
健診機関において健診結果の報告誤りが判明した際、事業所への結果通知も誤っているとの申告があったため、事業所への結果通知において、本人の同意取得の有無を確認したところ、同意を得ていないとの回答であったことにより判明しました。
対応
・令和7年4月から11月に健診機関へ生活習慣病予防健診の申込みがあった事業所または受診者本人に対し、健診機関より本事案にかかる説明及び謝罪を行いました。
・健診結果を事業所へ提供することについて、事前の同意がなかった127名の受診者に対し、全国健康保険協会佐賀支部より謝罪文書を送付しました。
・健診機関において、問診票の本人同意欄に「事業所への結果通知」の項目を追加し、同意の取得に遺漏がないようにします。また、事業所に対しては法定項目以外の検査結果の通知は行わず、他の項目について必要な際は受診者本人から直接健診結果を取得していただくよう案内することとします。