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佐賀支部

          

特定保健指導委託機関による個人情報の漏えいについて

令和8年1月30日


発生年月日

 令和7年12月5日


事案

 特定保健指導業務専門委託機関(以下「委託機関」という)において、A事業所宛に特定保健指導の案内を送付した際、他の事業所で勤務するB様及びC様宛の封書を誤って同封したことにより、B様及びC様の要配慮個人情報(特定保健指導の対象者であること)が漏えいしました。


発生原因

 委託機関において、個人宛封書を事業所送付用封筒に封入する際、B様及びC様の封書が不足していたため、追加で作成・封入をしました。その際に、他の事業所宛送付物へ誤封入がされていないかの確認を怠ったこと。また、封緘前のダブルチェックの手順等が明確に定められておらず、確認が不十分であったことが原因です。


判明年月日

 令和7年12月8日


判明契機

 A事業所から委託機関に電話連絡があり判明しました。


対応日

 令和7年12月8日~12月9日


対応

 本事案について、委託機関からB様本人及びC様がお勤めの事業所ご担当者様に謝罪のうえ詳細を説明し、了承を得ました。


再発防止策

 ・委託機関において、誤送付防止のためのマニュアルを定め、印刷資料の作成方法・ダブルチェック時の確認項目・手順等を明確にします。

 ・本事案を委託機関内で情報共有し、マニュアルに定めた手順等を徹底します。

                 

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