事業主の皆さまへ 定期健診結果のご提供のお願い
協会けんぽの生活習慣病予防健診以外の定期健診を受診されている事業主の皆さまへ
協会けんぽでは、従業員の皆さまの健康をサポートするため、「保健師」「管理栄養士」による保健指導を行っています。協会けんぽの生活習慣病予防健診以外の定期健診を受診されている場合でも、「健診結果データ」を提供いただければ保健指導を受けることができます。従業員の健康が気になるけれどどうしていいかわからない・健診後のフォローまで手が回らないという事業主さまはぜひデータを提供ください。従業員の保健指導は無料です。(保健指導のくわしい内容はこちらをご覧ください)
対象となる方(以下の全てに該当される方が対象です)
- 1.協会けんぽの加入者ご本人(被保険者)
- 2.事業主さまが実施された定期健診を受けられた方
- 協会けんぽへ健診結果をご提供いただくことは、法律で認められており、責任を問われることはありません。
- <参考:一部抜粋>高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
- (特定健康診査等に関する記録の提供)
第二十七条
3 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
4 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
協会けんぽ佐賀支部では、定期健診(事業者健診)結果取得・電話連絡等の事業に関して、下記の事業所に業務委託をしております。
委託業者より連絡等ございましたら、ご対応いただきますようお願い申し上げます。
東京都新宿区市谷本村町3-27 ロリエ市ヶ谷ビル3階
健診結果データのご提供方法
1、電子媒体による方法
提供は、所定のデータ形式でお願いしており、一定の条件を満たせばデータ提供に関する費用を負担します。また、事業主さまにおいて、健診結果のデータ作成が困難な場合は、事業主さまに代わり、健診機関から協会けんぽに事業者健診結果を提出することを、あらかじめ契約の中で取り決めることで、協会けんぽと健診機関との間で手続きを進めることも可能です。
(ご参考:イメージ図)
- 提供から保健指導までのながれ
- ・事業主さまと健診機関の間で、健診機関が協会けんぽに健診結果を提供することを予め契約の中で取り決める。
- (事業主さまが提供に関する「提供依頼書」を協会けんぽに提出いただくことも可能です。)
- ・健診機関から協会けんぽにデータを電子媒体(CD)で提供。
- ・協会けんぽで、健診結果を確認。
- ・協会けんぽから、対象者・事業主さまに保健指導のご案内を送付。
- ・保健指導
-
健診機関によっては、所定のデータ形式による作成ができない、データ提供に対応していないなどの理由で電子媒体による提供ができない場合があり、紙媒体による提供を改めてお願する場合があります。
2、紙媒体による方法
事業所で保管されております健診結果個人票等をコピーし、協会けんぽあて提出してください。
- 提供から保健指導までのながれ
- ・事業主さまが、健診結果個人表等のコピーを協会けんぽに提出。
- ・協会けんぽで、健診結果を確認。
- ・協会けんぽから、対象者・事業主さまに保健指導のご案内を送付。
- ・保健指導
- 提供にあたっては、問診票の「服薬歴」・「喫煙歴」の項目が健診結果個人票等に記載されているかご確認ください。記載されていない場合は、別途、質問票が必要ですので、『質問票』をダウンロードしていただき記入のうえ、添付してください。
『質問票』ダウンロード[pdfファイル]
お問い合わせ先・書類等のご提出先
協会けんぽ佐賀支部保健グループ
- 〒840-8560 佐賀市駅南本町6-4佐賀中央第一生命ビル2F
- 電話 0952‐27‐0615(『定期健診のデータ提供の件』とお伝えください。)