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大阪支部

傷病手当金支給決定額誤り

発生年月日

令和7年6月19日

事案

同時に複数申請のあった傷病手当金支給決定において、処理順を誤って支給決定したため、支給日額に差異が生じ過少払いと過払いが発生しました。

発生原因

申請件数と申請期間の確認が不十分であったことによるものです。

判明日

令和7年6月20日

判明契機

前回の支給記録を確認したことで判明しました。

対応日

令和7年6月20日

対応 

経過の説明及び謝罪を行い、過少払い分の差額のお支払いと過払分の返還について承諾いただきました。

再発防止策

本事案について支部内で周知、注意喚起し、勉強会やミーティングにおいて、処理手順の徹底を図りました。


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