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大阪支部

返納金債権の返還請求金額誤り

発生年月日

令和7年5月21日

事案

扶養認定解除後に受診した医療費について、本来8割分を返還請求すべきところ、誤って7割分で計算したことにより、過少に請求してしまい、差額分の追加請求が必要となったものです。

発生原因

返還請求登録において、対象者が2割負担であるにも関わらず、負担割合をよく確認せずに3割負担として計算を行ったことが原因です。

判明日

令和7年6月11日

判明契機

加入者様へのレセプト送付前の金額をチェックした際に判明しました。

対応日

令和7年6月11日

対応 

加入者様へ請求金額に誤りがあったことを伝え謝罪し、追加の納付書により差額をお支払いいただきました。

再発防止策

事務処理担当者、確認者および決裁者における負担割合の確認手順を見直すことで、再発防止に努めてまいります。

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