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大阪支部

特定保健指導委託健診機関への支払金額誤り

発生年月日

令和7年1月21日

事案

健診機関より「後日呼び出しによる初回面談」に対する請求として、単価11,000円のところを、「後日訪問による初回面談」の単価12,452円の請求がありました。

本来なら健診機関に請求金額を訂正(12,452円→11,000円)を指示すべきところですが、誤って強制登録を行ってしまったものです。

発生原因

請求額が相違していたため、システムからエラーリストが出力され、健診機関に「後日呼び出しによる保健指導」を行ったことを確認しましたが、正しい単価を見誤り、強制登録をしたことが原因です。(システム上、後日実施の単価登録が1種類しかできないため、呼び出しか訪問かメインとなる単価を登録しています。そのため登録していない方の単価で請求があった場合は必ずエラーとなります。)

判明日

令和7年4月24日

判明契機

健診機関より実績評価分の請求があり、令和7年1月24日支払の初回分の支払金額誤りが判明しました。

対応日

令和7年4月24日~令和7年5月15日

対応 

健診機関に対し、正しい請求書データの提出を依頼しました。

再発防止策

強制登録を行う際に確認するべきチェックポイントをマニュアルに明記し、そのマニュアルに基づき、審査担当者以外の確認者と決裁者がエラーリストのダブルチェックを行うことといたしました。


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