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大阪支部

療養費(立替払等)の過払い

発生年月日

令和7年2月19日

事案

療養費(立替払等)の入院時食事代について、支給対象外とすべきところ、誤って食事療養費としてお支払いし、過払いが発生したものです。

発生原因

療養費処理時、住民税課税世帯であることを確認したため、食事代を除外した金額に訂正が必要でしたが、担当者が金額訂正を行わずにそのまま登録をしたことが原因です。

判明日

令和7年4月15日

判明契機

加入者様より進捗確認のお電話をいただき、担当者が記録を確認したところ過払いが判明しました。

対応日

令和7年4月15日

対応 

経過の説明及び謝罪を行い、返納金のお支払いについて承諾いただきました。

再発防止策

マニュアルに沿った対応を徹底するようにいたします。

また、システム登録時に支給金額に誤りがないか目視確認を徹底いたします。


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