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大阪支部

特定保健指導実施機関による委託契約締結前の特定保健指導の実施

発生年月日

令和6年3月1日~令和6年3月19日

事案

特定保健指導実施機関において委託契約締結前に特定保健指導を実施してしまったものです。


発生原因

特定保健指導の委託契約が令和6年4月からとなったことについて、特定保健指導実施機関内で情報連携が十分に取れておらず、3月から特定保健指導を実施してよいものと認識を誤っていたことが原因です。

判明日

令和7年1月31日

判明契機

特定保健指導実施機関からの連絡により判明しました。

対応日

令和7年3月21日

対応 

協会けんぽから支払済であった委託契約締結前実施分の特定保健指導委託費について、特定保健指導実施機関から返納させました。

再発防止策

特定保健指導実施機関における契約担当者から特定保健指導責任者への情報伝達ルートが確立されていなかったため、契約時に特定保健指導責任者に対しても必ずメール等で情報共有を行い、書面を残すルールを作成させました。

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