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大阪支部

傷病手当金の過払い

発生年月日

令和6年7月8日

事案

傷病手当金を法定満了日までお支払いすべきところ、誤って法定満了日を超えた期間についてもお支払いし、過払いが発生したものです。


発生原因

マニュアルに沿い、傷病手当金の支給残日数を計算すべきところ、これを行わなかったためです。

判明日

令和6年10月4日

判明契機

当該期間以降の傷病手当金が申請され、支給済の期間について再確認したところ過払いが判明しました。

対応日

令和6年10月7日

対応

経過の説明及び謝罪を行い、過払い金のお支払いについて承諾いただきました。

再発防止策

エラーメッセージに対して、マニュアルに沿った対応を徹底するようにいたします。また、当該エラー対応に関してダブルチェック体制が取れるよう登録手順を変更いたします。

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