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大阪支部

傷病手当金の重複支払い

発生年月日

令和6年9月10日

事案

支払済の傷病手当金について、遡及して資格喪失記録が入ったことにより、支給期間が資格喪失日以降となりました。

担当者が資格を確認したところ、支給期間中は新たな資格で加入中であることが分かったため、新たな資格に給付記録を移管しようとしたところ、申請書のスキャン前に自動審査を停止する措置を失念したため、通常の支払い扱いとなり、重複支払いとなったものです。


発生原因

協会のマニュアルに記載されている「確認者による確認が必要と判断した場合は、申請書のスキャン前に自動審査を停止する措置を行う」ことが徹底されていなかったこと及び、担当者において「不備等がない申請は自動審査を経て決定される」意識が希薄であったことが原因です。

判明日

令和6年9月11日

判明契機

スキャン後に給付記録の移管作業を行おうとした際、既に自動審査にて決定済みであったことから判明しました。

対応日

令和6年9月11日

対応

経過の説明及び謝罪を行い、返納金のお支払いについて承諾いただきました。

再発防止策

申請書をスキャンする際、自動審査を停止する必要のあるもの・ないものにボックスを分けるよう新たなルールを策定します。

自動審査を停止する必要のある群に入っている申請書で、申請書に自動審査を停止する措置がされていないものについては、スキャン担当契約職員がスキャンを依頼した職員に、自動審査停止の必要の有無を改めて確認することとします。

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