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大阪支部

委託業者による特定保健指導対象者リストの誤送付

発生年月日

令和6年6月14日

事案

委託業者からA事業所に対してB事業所の特定保健指導対象者リスト(対象者1名)を誤って同封し送付したもの。

発生原因

委託業者において、特定保健指導対象者リストが重なった状態での封入に担当者、確認者ともに気づくことができなかったこと及び印刷枚数の確認を行う運用となっておらず過不足をチェックすることができなかった。また、送付物の不足が判明した際にすべての封筒を再確認することを怠ったこと。

判明日

令和6年6月20日

判明契機

A事業所の担当者から委託先にご連絡いただいたことにより判明しました。

対応日

令和6年6月20日~令和6年6月24日

対応

判明後、A事業所に謝罪し、特定保健指導対象者リストを速やかに回収しました。また、B事業所担当者及び対象者の方に今回の事案の経緯について説明と謝罪を行い、ご了承をいただきました。

再発防止策

委託先から再発防止策を受理した後、作業場所を訪問し、適正な業務手順であるか確認を行いました。また、委託先の従業員への再教育・研修の実施を確認するとともに、定期的な業務手順等の検査を指示しました。

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