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大阪支部

保険者間調整による療養費の過払い

発生年月日

令和5年12月7日

事案

資格喪失受診に係る国民健康保険との保険者間調整による療養費給付において支給金額を誤って15,575円を多く支払ったものです。

発生原因

保険者間調整業務において、国民健康保険から誤った金額で申請書提出があったため、本来なら審査時に返戻する必要があったところ、支給処理をしてしまったことが原因です。

判明日

令和6年1月17日

判明契機

決定通知を受けた区役所の電話による。

対応日

令和6年1月17日

対応

相手方区役所にお詫びするとともに、過払い分療養費をご返納いただきました。

再発防止策

保険者間調整業務について、研修等で処理手順の誤りが無いよう徹底します。

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