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大阪支部

委託業者による特定保健指導対象者リストの誤送付

発生年月日

令和5年10月12日

事案

委託業者からA事業所に対してB事業所の特定保健指導対象者リスト(対象者1名)を誤って同封し送付したものです。

発生原因

委託業者では、作業工程として複数人で同封物を確認することとしていますが、ダブルチェックにおいて担当者の注意力に依存していたこと、誤りが生じることを前提としたチェック方法・体制となっていなかったこと及び封入時にチェックリストを使用していたが、封入物の種類・枚数の確認を怠っていた。

判明日

令和5年10月16日

判明契機

事業所担当者からの連絡により判明しました。

対応日

令和5年10月16日~令和5年10月20日

対応

個人情報を漏えいした事業所の担当者及び対象者の方に謝罪し経緯を説明のうえご了承いただきました。

また、委託業者からは顛末書を提出させて、本事案の発生原因の特定及び再発防止を指導、並びに実地調査を実施し改善状況を確認しました。

再発防止策

・委託業者において、担当者の注意力に依存しないよう作業工程ごとにチェックリストにより確認し、また、作業完了時には実施責任者による確認を行います。また、作業手順と異なる対応が必要な場合は、実施責任者による確認・指示を行い、必要に応じて作業手順・マニュアルの改定を行います。

・大阪支部において、個人情報を取扱う委託業務については、委託業務の開始前に個人情報の取扱いに関する作業手順の確認をすること、また、委託業者と締結した契約書等の内容に基づく事項が適切に履行されているかを中間検査の実施により確認し、再発防止に努めてまいります。

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