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大阪支部

限度額適用認定証の申請は郵送でお願いします


入院等で医療費が高額になりそうなときにお手続きいただく「限度額適用認定証」の申請は、所定の申請書を保険証発行元の支部へ郵送していただきます。

受付から1週間ほどでお客様指定のご住所へ認定証を郵送いたします。

協会の窓口で申請された場合も、後日郵送となります。

窓口交付は行っておりませんので、お早めに郵送での申請をお願いします。



≪70歳~75歳未満の方の限度額適用認定証について≫

下記のいずれかに該当される方は、お持ちの「高齢受給者証」が限度額適用認定証の役割も果たすため、お手続きは不要です。

①高齢受給者証の負担割合が2割の方

 ※ただし、被保険者の住民税が非課税である場合は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」のお手続きが必要です。

②高齢受給者証の負担割合が3割で標準報酬月額が83万円以上の方


限度額適用認定証の制度のご案内、申請書はこちら


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