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沖縄支部

 

特定健診委託機関における受診者自己負担金の誤徴収

発生年月日

 令和2年4月1日~令和7年3月31日

       

事案

 全国健康保険協会沖縄支部が特定健診を委託している健診機関(集合契約B)において、本来であれば特定健診の受診者自己負担は発生しないところ、健診機関の認識誤りにより、受診者から自己負担金を徴収していたものです。


発生原因

 沖縄県内の特定健診集合契約B契約では、令和元年度まで自己負担が発生しており、令和2年度以降は自己負担なしとなっていますが、健診機関の認識不足により、令和2年度以降も受診者から自己負担金を徴収していました。


判明日

 令和7年4月10日


判明契機

 加入者からの問い合わせにより判明しました。


対応

 誤徴収した受診者に対しては健診機関より返金を行います。


再発防止策

 健診機関では契約内容の確認を徹底します。

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