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沖縄支部

 

現金給付に関する支給決定誤り(過払い)

発生年月日

 令和7年2月14日

       

事案

 療養費(治療用装具)の請求について、令和5年度までの基準額によりお支払いすべきところ、令和6年4月以降の基準額によりお支払いしたことにより過払いとなったもの。


発生原因

 申請書の審査時において、令和6年4月以降のものと思い込み、以前の基準額でお支払いとなることへの確認が疎かになったため。


判明日

 令和7年2月28日


判明契機

 市町村の医療費助成担当者からの問い合わせ


対応

 決定誤りにより過払いとなったことについてお詫びをいたしました。また、過払い分について返還していただくことも説明し、ご理解をいただきました。


再発防止策

 書類審査に関係する職員に対し今回の事案を周知しました。また、特に注意すべき確認事項については、日々の審査の際において口頭で注意喚起をおこなうよう改めました。


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