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岡山支部

要配慮個人情報の漏えいについて


発生年月日

令和7年4月1日


事案

岡山支部が令和7年度の被保険者に対する特定保健指導の業務を委託した健診機関(以下「委託先」といいます。)において、当支部への事前の申請を行うことなく、委託業務の一部を別会社に再委託していたことにより、特定保健指導対象者の個人情報が漏えいしたものです。


発生原因

・委託先において、一部業務の再委託を行う際に、岡山支部へ申請手続きが必要であることの認識が不足していました。

・当支部において、委託先に対する再委託状況の確認が不十分でした。



判明日

令和7年10月10日


判明契機

当支部が行った再委託状況調査の結果、再委託を行っている事実および再委託の承認申請を行っていなかったことが判明しました。

対応

・委託先に対し、速やかに再委託の申請を求め、適正な再委託であることを確認したうえで承認を行いました。
・特定保健指導対象者様に対し、文書にてお詫びしました。


再発防止策

委託契約の締結前に再委託を行う業務の有無を書面にて確認し、再委託を行う場合の事前申請の漏れが生じないよう徹底します。



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