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岡山支部

要配慮個人情報の漏えいについて


発生年月日

令和7年4月1日


事案

令和7年度の被保険者に対する特定保健指導の業務委託に際して、委託業者が当支部の事前承認を得ずに再委託先へ特定保健指導対象者の個人情報を提供していたもの。


発生原因

当支部において再委託の有無の確認が不十分でした。


判明日

令和7年7月29日


判明契機

委託先との業務打ち合わせの際に再委託を行っている旨の発言があり判明。

対応

速やかに再委託の申請を求め、適正な再委託であることを確認したうえで承認を行いました。また、対象者にはお詫び文書を送付いたしました。


再発防止策

各種委託契約を実施する際に、契約前に再委託を行う業務の有無を書面にて確認し、再委託を行う場合の事前申請のもれが生じないよう徹底します。


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