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岡山支部

特定保健指導の未訪問について


発生年月日

令和7年2月10日


事案

特定保健指導のため事業所に訪問のご案内をし、ご案内日時での訪問について了承いただいていたにもかかわらず、保健指導担当者のシステム登録状況の確認不足により未訪問になってしまったもの。


発生原因

保健指導担当者のシステム登録情報の確認不足。


判明日

令和7年2月10日


判明契機

訪問予定の当日午後に、指導担当者がシステムを確認し未訪問が判明。

対応

対象者に対し未訪問になったことについて謝罪いたしました。


再発防止策

日程調整の連絡があった場合のシステム登録、指導担当者による訪問日程の前日及び当日の確認のルールを徹底します。


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