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岡山支部

要配慮個人情報の漏えいについて


発生年月日

令和6年11月29日


事案

特定保健指導を行う際の電話の際、本人確認を十分に行わず、対象者ご本人以外の方に誤って「健康相談の件でお電話した」旨が伝わってしまったもの。


発生原因

架電時に本人確認を十分に行わなかったもの。


判明日

令和6年11月29日


判明契機

架電した際の相手方の指摘により判明。

対応

対象者ご本人に対し、健康相談の件でお電話したことが誤って伝わってしまったことについて謝罪しました。


再発防止策

特定保健指導にかかる電話対応の際には確認票を使用した複数情報による確認を行うことを徹底します。


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