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岡山支部

【お手続きガイド】保険証の正しい使い方について


保険証は正しく使いましょう

 医療費や健康保険の給付金(傷病手当金、出産育児一時金など)は、加入者や事業主の皆さまが負担されている保険料と国からの補助金でまかなわれています。健康保険の仕組みを理解し、保険証を正しく使いましょう。

 

誤った認識で使用してしまうと、医療費を返還していただくことに

 保険証使用に関する誤った認識

 ・退職月の月末まで使えると思っていた

 ・勤務先から保険証を返却するよう言われなかったのでそのまま使用できると思っていた

 ・保険証を医療機関窓口に提示したら使えた

 ・次の保険証が届くまで時間がかかるので仕方なく使った

退職後に保険証を使用してしまう理由として、上記のような誤った認識によるものが多いようです。
無効になった保険証を使用してしまうと、後日協会けんぽへ医療費をお返しいただくことになります。
普段医療機関で支払う額は2~3割、お返しいただく額は7~8割なので、とても大きな負担になってしまいます。

 

知っておいて損なし!保険証の正しい使い方

①医療機関を受診する際には、その都度、必ず保険証を提示しましょう。

  ・70歳~74歳の方は「高齢受給者証」も併せて提示してください。
  ・月の途中で保険証が変わった場合は、医療機関に必ず新しい保険証を提示してください。

 

②退職した場合や、被扶養者でなくなった場合は保険証を速やかに返却しましょう。

  ・保険証は速やかに事業主に返却のうえ、医療機関にその旨お申し出ください。
  ・任意継続被保険者の場合は、保険証は協会けんぽにご返却ください。

 

③保険証は下記のような資格がなくなった日以降は無効となり使用できません。

  ・退職日の翌日
  ・雇用形態の変更などにより被保険者に該当しなくなった日
  ・被扶養者でなくなった日
  ・75歳の誕生日

 

 保険証を使用して治療をうけるとき(病気やケガをしたとき(療養の給付))についてはこちら

 保険証の交付について詳しくはこちら 

 

事業主・事務ご担当者の方へお願い

従業員、ご家族の方の資格喪失のお手続きはすみやかにお願いいたします(原則5日以内)。保険証は退職後必ず回収し、申請書類に添付の上ご返却ください。

お手続き先は日本年金機構です。協会けんぽではありませんのでご注意ください。

 

 ※以下、日本年金機構のホームページを表示します※

 【申請書類はこちら】
  「資格喪失届」    「被扶養者(異動)届」

 【郵送先】
  管轄の日本年金機構広域事務センター

 【「資格喪失届」「被扶養者(異動)届」のお問い合わせ先】
  管轄の年金事務所

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